2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
この不払解消を含めまして、離婚及びこれに関連する制度の見直しにつきましては、現在、法制審議会の家族法制部会におきまして調査審議が行われているところでございますが、まさに御指摘のマイナンバーの利活用という点につきましても幅広く審議を行っていただけるものとしているところでございます。
この不払解消を含めまして、離婚及びこれに関連する制度の見直しにつきましては、現在、法制審議会の家族法制部会におきまして調査審議が行われているところでございますが、まさに御指摘のマイナンバーの利活用という点につきましても幅広く審議を行っていただけるものとしているところでございます。
こういう中で、今、法制審議会の方で家族法制部会を進めておりますけれども、五月十三日にも申し上げましたが、親子交流の大切さということ、ここを強調するべきだろうと思っております。
まさに、そうしたことも含めまして、この法制審議会の家族法制部会におきまして、民間の面会交流支援機関との必要な連携の在り方と、また面会交流の取決めの実効性の確保に関する論点につきましても検討をされていくべき課題であるというふうに考えているところでございます。 私はかねがね子供の目線に立ってということを申し上げてまいりました。
これは、国民にそのような疑念を抱かせないように、特に今回、家族法制部会では、毎年二十万人もの子供が片親親権によって経済的、精神的、社会的に片親を失っている。これ、全世界的に見ても先進国では日本だけです。他の国は、三十年、四十年の間に子供のためということで共同養育、共同親権つくり出してきているんです。
○国務大臣(上川陽子君) 父母の離婚等に伴います子の養育の在り方につきましては、本年二月に法制審議会に諮問をいたしまして、現在、法制審議会の家族法制部会で民事法の観点から現在審議中であるということでございます。 離婚後の子の養育に関する様々な課題がございます。これは、子供の生活の安定また心身の成長に直結する問題でございまして、子供の利益の観点から大変重要な課題と認識をしております。
そういう中で、この共同親権に反対する皆さん、二〇二〇年一月、特に法務省に提出をした赤石千衣子さん、今回の法制審議会家族法制部会の正式委員でおられますけれども、本年二月十日に掲載されたヤフーニュースの記事で、安全、安心な面会交流の実施についてインフラ整備を行うべき、現在、調停、裁判で面会交流が決まった後に安全に面会交流を行う支援機関が余りに少ないと二月の十日に表明しておられます。
現在、法制審議会の家族法制部会におきまして、民事法の観点から審議が継続されている状況でございます。 この離婚後の子の養育に関する様々な課題でございますが、これは、お子さんの生活の安定や、また心身の成長に直結する問題であると考えております。子供の利益の観点から大変重要な課題であると認識をしているところでございます。
父母の離婚をめぐる子の養育の在り方について調査審議を行っている法制審議会の家族法制部会におきましても、このDV問題に深い知見を有する研究者の方や、また内閣府のDV問題の担当者が参加しているほか、また、四月二十七日に開催されました同部会の第二回会合におきましては、DV被害者の支援をしている専門家の方からのヒアリングも実施されたと承知をしているところでございます。
養育費の算定について基準を法定化し、容易にする方策については、今後、法制審議会の家族法制部会においても検討の対象となり得る重要な課題であると認識しているところでございます。
法制審議会家族法制部会におきまして、こうした問題については極めて重要な検討課題ということでございます。あくまで利用者目線に立つこと、そして現場のニーズにしっかりと耳を傾けながら充実した議論が行われるということを期待をしているところでございます。
その場合に、私、これまで法制審なり審議会の議事録いろいろ見てきて、発言のときの発言者を公表するものとしないものがあるようでございますけれども、今回、この法制審議会家族法制部会というのは、大変、まあある部分の人たちかもしれませんが、大変生殺与奪の権を言わば支配するほどの重要な法案です。
今回、父母の離婚に伴いまして、子の養育に関する法制度の在り方について、法制審議会に今年の二月に諮問をしたところでございまして、既に家族法制部会におきまして検討を始めていただいているところでございます。
御指摘の財産分与制度の在り方を含め、離婚及びこれに関する制度の見直しは、本年二月に法制審議会が諮問され、同審議会の家族法制部会における調査審議が本年三月三十日に開始されたところです。具体的な検討は法制審議会の今後の議論の展開に委ねますけれども、法務省としても、御指摘の課題も含め、法制審議会において充実した調査審議ができるように、必要な対応にしっかりと努めてまいりたいと思っております。
現在、法制審議会の家族法制部会において、離婚及びこれに関連する制度の見直しについて調査審議が行われており、本年三月三十日に第一回会議が開催されたところでございますが、同部会では、未成年者を養子とする普通養子制度の在り方についても検討がされるものと認識しております。
離婚及びこれに関連する制度の見直しについては、御指摘の離婚後の親権に係る制度の在り方を含めて、現在、法制審議会家族法制部会において調査審議が行われておりまして、本年三月三十日に第一回の会議も開催されております。 具体的な検討は法制審議会の今後の議論の展開に委ねられますけれども、法務省としても、法制審議会において充実した調査審議が行われるように、必要な対応に努めてまいりたいと思っております。
今回の法制審議会の幹事及び家族法制部会の委員や幹事として法務省職員が任命されていることが、国民の目から見て、果たして公正中立性の確保が維持され、利害の調整がなされていると言えるのでしょうか。
それから、審議会の家族法制部会では、部会長も入れて全体二十四名のうち四名が国の職員でございます。例えば、具体的には内閣府の岸本室長、あるいは法務省の小出民事局長、最高裁の手嶋家庭局長、法務省の堂薗審議官と、二十四分の四、幹事の方では十二分の六が言わば国の行政機関の職員でございます。 法務大臣の下で働く行政職員を委員として、しかも、この法制、家族法制の方の委員はここに議決権まで与えているんですね。
そこで、今回、二月十日に法制審議会が始まり、三月三十日には法制審議会の家族法制部会が始まりました。その委員名簿を資料二として本日お出ししております。 委員及び幹事の選定手続とその根拠についてお教えいただけますか。
現在、法制審議会の民法(親子法制)部会におきましてこの嫡出推定制度の見直しについて調査審議がなされているところでございますが、その中でも同様の指摘がなされておりまして、この点につきましては引き続き検討が必要な課題として整理をされているものと認識をしているところでございます。 親子法制に関しましての課題、喫緊の対応が必要な課題でございます。
無戸籍者問題については、本年二月九日、法制審議会民法(親子法制)部会が、これを解消する観点から、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法(親子法制)等改正に関する中間試案を取りまとめました。中間試案については、二月二十五日から四月二十六日までパブリックコメントの手続が実施され、今後、パブリックコメントを踏まえた調査審議を行い、来年には法案を提出することを目指していると承知しております。
○上川国務大臣 本年三月五日でありますが、法制審議会仲裁法制部会におきまして、仲裁法等の改正に関する中間試案が取りまとめられたものと承知をしております。
生殖補助医療の提供の在り方や同性間のカップルに対する生殖補助医療に係る支援の在り方 9 精子・卵子提供者を含む当事者に対する生殖補助医療に係るインフォームド・コンセントの確保・確立と不利益の回避のための具体的な制度の在り方 10 生殖補助医療に用いられる卵子の提供において、家族間等の無償の卵子提供の強要を防止する対策 11 代理懐胎についての規制の在り方 12 現在、法制審議会民法(親子法制)部会
法制審の親子法制部会は、行為規制の立法の見通しが立たないもとで親子関係だけを規定することは慎重な検討を要するとしています。近時の最高裁判例でも、医療法制と親子法制は両面からの検討が必要としており、親子関係のみ先行して規定すべきではありません。
また、親子法制については、法務省の法制審議会の生殖補助医療親子法制部会で議論されていて、この民法の特例の要綱中間試案、これが平成十五年七月に出ている。ただ、それ以降、議論が進んでいない。
そこで、厚生科学審議会生殖補助医療部会における行為規制の検討と並行いたしまして、また行為規制の内容を前提としつつ、平成十三年四月から法制審議会生殖補助医療関連親子法制部会において、生殖補助医療により生まれた子の親子法制について検討が開始されたところでございます。
○山添拓君 現在、法制審議会の親子法制部会が開かれておりますが、例えば、そこでは、母子関係について、行為規制の立法の見通しが立たない現状を前提に親子法制を規律することについては慎重な検討を要するとされています。どのような生殖補助医療がいかなる要件の下に認められるかが定まらないのに、親子関係を先に定めるというのは不可能であり、適切でもないということだと思うんです。
法務省に伺いますが、法制審の親子法制部会は二〇〇三年の七月、精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する要綱中間試案を発表しています。当時の議論は、いわゆる行為規制の在り方の検討と並行して行われて、法律により行為規制がされることが前提とされていました。その理由は何でしょうか。
委員の御指摘の、精子、卵子、胚の提供等による生殖補助医療によって生まれた子の親子法制につきましては、平成十三年四月から法制審議会生殖補助医療関連親子法制部会において検討がされてきたところでございます。
平成十五年の九月十六日に生殖補助医療関連親子法制部会で、私の認識するところでは記録がとまっているんです。なので、今の現状といいますか、お聞かせいただけますでしょうか。参考人、お願いします。
このように、ソフトローとハードローの間、あるいはハードローの中でも会社法と金商法の間のすみ分け、役割分担、こういったことは会社法制部会の議論でも常に意識されてきたところであります。
午前中の審議の中でも、社外取締役の義務化について、なぜ必要なのか、そういうふさわしい人というのは一体誰なのか、そういう制度を取り入れれば本当に信頼性を高めることができるのかといったような議論がありましたけれども、藤田参考人が、法制審の会社法制部会における発言読ませていただいておりまして、最初の方は、平成三十年五月九日、かなり強く消極論を申し上げてきておりましてと、それが平成三十年八月一日、約三か月後
我が国における取締役の報酬等の額は欧米と比べれば低い水準にあるとされており、取締役の個人別の報酬等の内容を開示させる意義は必ずしも大きくないと考えられることや、取締役のプライバシーに関する事柄であることなどを考慮し、法制審議会会社法制部会で取りまとめられた要綱においては、取締役の個人別の報酬等の内容について開示を義務付けることとはされなかったものと承知しております。
今回の会社法改正法案でございますけれども、法制審議会の会社法制部会において審議されたところに基づいて作成されているというふうに理解しております。 私は、御縁がありまして、その法制審議会の会社法制部会における審議に部会長として参加させていただいた者でございます。そういうこともありまして、今回の法案の内容に賛成をしており、この法案による会社法改正の成立を期待している者でございます。
先ほど、御自身の言葉として、会社法の洗練化、すばらしいお言葉だなというふうに深く感銘を受けた次第でございますけれども、ずっと会社法制部会の中で取りまとめの御苦労をなさった中で、今のお話に上がった論点も多々あったかと思います。
まず、何か数を決めるとなった前提での、十と落ちついたこの議論の過程でございますけれども、これも、私も会社法制部会の資料などもいろいろ拝見をさせていただいたんですが、かなりいろいろな、これに関しても御意見があって、やはり、例えば、パブコメではたしか、アメリカでは議案を一だけしか認めていないとかいうふうな意見を出されておられたり、非常に、あと、五以下にするべきだという意見があったり、またあるいは、特に制限
委員御指摘のとおり、法制審議会の会社法制部会の中間試案におきましては、「株主提案により株主総会の適切な運営が妨げられ、株主の共同の利益が著しく害されるおそれがあるとき。」に株主提案を拒絶することができるとすることが提案されていたところでございます。
また、法制審議会の会社法制部会におきましては、外国の法制等を参考にして、株主が提案することができる議案の数を更に少ない数、例えば一ないし三とすべきであるという意見もございました。
○森国務大臣 今委員が御指摘なさったように、子会社の少数株主が親会社に対して責任を追及することができる制度に関しては、平成二十六年の会社法改正に先立つ法制審議会に設置された会社法制部会において検討をされた経緯がございます。しかし、親子会社間の取引に萎縮効果を及ぼし、合理的なグループ経営まで規制されるおそれがあるなどとして反対する意見も多く、結局、法制化が見送られたという経緯がございます。
また、民法の懲戒権に関する規定については、御指摘のような懸念が示されたということでございますので、現在、法制審議会民法(親子法制)部会において、そのあり方について検討がされているところでございますので、充実した調査審議が行われることを期待しているところでございます。